デリヘル開業までの流れ
部屋の所有者がデリヘルの「事務所」「派遣従業者の待機所」として使用を認めることが条件となります。
※受付所は、一部の地域を除き新たに設置することはできません。
勿論、「受付所」も部屋の所有者の承諾が必要です。
契約と同時に使用承諾書に押印してもらましょう。
事務所を確保したら、電話回線・ホームページアドレス及び電話機・机・椅子など備品の手配
用意する書類
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(指定書式)
営業の方法(指定書式)
住民票(本籍地又は国籍等が記載)
免許証・パスポート等(コピー)
部屋の賃貸契約書(コピー)
部屋の建物登記簿謄本(原本)
部屋の使用承諾書(原本)
*自己所有の場合は、部屋の建物登記簿謄本(原本)
部屋の平面図
--法人は上記に加えて------
商業登記簿謄本(原本)
定款
役員の住民票(本籍地又は国籍等が記載)
役員の免許証・パスポート等(コピー)
--警察署によって下記の書類を要求される場合も有り
誓約書
部屋の周辺地図
その他
「主たる事務所」の管轄の警察署生活安全課に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」及び添付書類を提出(届出)します。
届出(受理)された日から10日目以降に交付