交際クラブ開業までの流れ
交際クラブには「デートクラブ条例」(事務所型)と「店舗型性風俗特殊営業」(営業所型)の2つのパターンがある。
また、届出が義務付けられているのは東京都だけで、それ以外の地域に関しては無届で開業が可能。
しかし、最近では営業所型が「店舗型性風俗特殊営業」に含まれたことで、東京都以外の交際クラブでも届出を出すところが増えつつある。
部屋の所有者が交際クラブの「事務所型」「営業所型」として使用を認めることが条件となります。
※営業所型は、新規での開業がほぼ不可。
契約と同時に使用承諾書に押印してもらいましょう。
事務所を確保したら、電話回線・ホームページアドレス及び電話機・机・椅子など備品の手配
用意する書類
デートクラブ条例(指定書式)(事務所型で東京都開業の場合)
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(指定書式)(営業所型で東京都開業の場合)
営業の方法(指定書式)
住民票(本籍地又は国籍等が記載)
免許証・パスポート等(コピー)
部屋の賃貸契約書(コピー)
部屋の建物登記簿謄本(原本)
部屋の使用承諾書(原本)
*自己所有の場合は、部屋の建物登記簿謄本(原本)
部屋の平面図
--法人は上記に加えて------
商業登記簿謄本(原本)
定款
役員の住民票(本籍地又は国籍等が記載)
役員の免許証・パスポート等(コピー)
--警察署によって下記の書類を要求される場合も有り
誓約書
部屋の周辺地図
その他
「主たる事務所」の管轄の警察署生活安全課に「デートクラブ条例」及び「店舗型性風俗特殊営業」の書類を提出します。
届出(受理)された日から10日目以降に交付